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​運営規定

 

(事業の目的)

第1条

  この規定は、合同会社Find Strengthが設置する訪問看護ステーションBlue Stars(以下「事業所」という)に

 おいて実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するた

 めに必要な人員及び運営管理に関する事項を定め指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕(以下「指定訪問看

 護」という)の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態または要支援状態

 の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(指定訪問看護の運営方針)

第2条

 1事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において自立 

  した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び 

  生活機能の維持または工場を目指すものとする。

 2利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化予防の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、その療

  養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 4事業の運営にあたっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、地域包括

  支援センター、他の居宅サービス事業者、保健所及び近隣の他の保険医療サービスおよび福祉サービスを提供

  する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 5事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研

  修を実施する等の措置を講じるものとする。

 6指定訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情

  報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 7指定訪問看護の提供の終了に関しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及

  び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

 

 

 

(指定介護予防訪問看護の運営の方針)

第3条

 1事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立

  した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復及び

  生活機能の維持または工場を目指すものとする。

 2利用者の介護予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

 3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

 4事業の運営に当たっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護センター、地域包括

  支援センター、他の居宅サービス事業者、保健所及び近隣の他の保険医療サービスおよび福祉サービスを提供

  する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 5事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研

  修を実施する等の措置を講じるものとする。

 6指定介護予防訪問看護の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その

  他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。

 7指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、

  主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

(事業の運営)

第4条

 1事業所が、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という)に基づく

  適切な自邸訪問看護の提供を行う。

 2事業所は、自邸訪問看護を提供するにあたっては、事業所の保健師、看護師、准看護師、作業療法士(以下

  「看護師等」という)または看護補助者によって訪問看護を行うものとし、第三者への委託は行わないものと

  する。

(事業の名称及び所在地)

第5条 指定訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。

  • 名称;訪問看護ステーションBlue Stars

  • 所在地;〒866-0882

        熊本県八代市松江本町3-12ファミール101

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第6条 事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

 1管理者(常勤職員・看護職員との兼務)1名

  管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう、必要な管理及び従業者の管理を一元的

  に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護の実施に際し、事業省の従業者に対し遵守すべ

  き事項について指揮・命令を行う。

 2看護師等 看護職員;保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)

  作業療法士:適当数※必要に応じて雇用する。

  看護師等(准看護師は除く)は、主治医の指示、利用者の希望及び心身の状態等を踏まえて訪問看護計画書及

  び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書」という)を作成し、利用者またはその家族に説明する。

  作業療法士が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護師等(准看護師除く)と作業

  療法士が連携して作成する。看護職員の代わりに、看護業務の一環としてリハビリテーションを担当する。

  看護師等は看護計画書に基づき指定訪問看護サービスを提供する。

 

(営業日及び営業時間等)

第7条

 1事業所の営業日及び営業時間は就業規則に準じて定めるものとする。

 (1)営業日:月曜日から金曜日までとする。

 (2)営業時間:午前9時から午後6時までとする。

 (3)サービス提供日;月曜日から土曜日(祝日を含む)

※1日曜日に関しては依頼に応じて必要と認めた場合、実施する。

※2国民の祝日に関する法律に規定する休日、及び12月29日~1月3日を除く。

 (4)サービス提供時間;午前9時から午後6時までとする。

    ※ただし、日曜日、祝日に関してはこの限りではない。

 

(指定訪問看護の利用時間及び利用回数)

第8条 居宅サービス計画書にと基づく指定訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。

 但し医療保険適用となる場合を除く。

 

(指定訪問看護の提供方法)

第9条 指定訪問看護の提供方法は次の通りである。

  • 利用者が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書により、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書を作成し指定訪問看護を実施する。

  • 利用者に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

 

(指定訪問看護の内容)

第10条 指定訪問看護及び内容は次の通りとする。

  • 日常生活の維持/生活技能の獲得・拡大

  • 対人関係の維持・構築

  • 家族関係の調整

  • 病状の悪化や増悪を防ぐ

  • 身体症状の発症や信仰を防ぐ

  • ケアの連携

  • 社会資源の活用

  • 利用者のエンパワーメント

  • 療法生活や介護方法の指導

  • 褥瘡の予防、処置

  • リハビリテーション

  • カテーテル等の管理

  • その他医師の指示による医療処置

 

(緊急時等における対応方法)

第11条 

 1指定訪問看護の提供を行っているときに利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、必要に応じて臨

  機応変に手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し支持を求めるなど適切な措置を行うとともに、管理

  者に報告する。主治医の連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

 2利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族、当

  該利用者にかかわる居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる、

 3利用者に対する指定訪問看護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(利用料等)

第12条

 1指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービ

  スであるときは、その1割(「一定所得者」は2割または3割)の支払いを受けるものとする。なお、法廷代理

  受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日

  厚生省告示第19号)によるものとする。

 2指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法廷代理受領

  サービスであるときは、その1割(「一定所得者」は2割または3割)の支払いを受けるものとする。なお、法

  廷代理受領以外の利用料については「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18

  年3月14日厚生省告示第127号)によるものとする。

 3前2項の利用料等の支払いを受けた時は、利用者またはその家族に対し、利用料とその他の利用(個別の費用

  ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

 4その他費用の支払いを受ける場合は、あらかじめ利用者または家族に文書による説明を行い、その同意を得る

  ものとする。

 5指定訪問看護の提供開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容

  及び金額に際し事前に文書で説明したうえで支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとす

  る。

(通常の事業の実施地域)

第13条 事業所が通常の事業を行う地域は、八代市、氷川町、松橋町とする。

(衛生管理等)

第14条 

 1看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理努めるも

  のとする。

 2事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に挙げる措置を講じるものとする。

 ・事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用し行うこ

  とができるものとする。)をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果については、従業者に周知

  徹底を図る。

 ・事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のために指針を整備する。

 ・事業所において、従業者に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

(相談・苦情対応)

第15条

 1指定訪問看護の提供に関わる利用者及びその家族からの要望、苦情等に対し、迅速かつ適切に対応するために

  必要な措置を講じるものとする。

 2事業者は提供した指定訪問看護に際し、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導または助言

  を受けた場合には、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。

 3事業所は提供した指定訪問看護に関わる利用者、及びその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の

  調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に

  従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)

第16条

 1事業所は利用者及びその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定し

  た「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱い

  に努めるものとする。

 2事業者が得た利用者及びその家族の情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に

  利用しないものとし、サービス担当者会議において、利用者の個人症状を用いる場合は利用者の同意を、利用

  者の家族の個人症状を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第17条

 1事業所は利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じるものとする。

 ・虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その

  結果については、従業者に十分に周知する。

 ・虐待防止のための指針を整備する。

 ・虐待防止のための研修を定期的に実施する。

 ・前三号に揚げる措置を適切に実施するために担当者を置く。

 2事業者はサービス提供中に当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による

  虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを県市町村に通報するものとする。

(業務継続計画の策定等)

第18条

 1事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するための

  計画、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、当該

  業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

 2事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する者

  とする。

 3事業所は定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)

第19条 事業所は、事業所の存在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問看護を提供する場合に

 は、当該建物に居住する利用者以外のものに対しても指定訪問看護の提供を行うよう努めるものとする。

(その他運営についての留意事項)

第20条

 1事業所は社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るために次にあげる研修の機会を設けるものとし、ま

  た業務執行体制についても検証、整備する。

 ・採用簿1か月の初任研修

 ・年8回以上の業務研修

 2従業者は業務上知りえた利用者またはその家族の秘密を保持する。

 3事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知りえた利用者又はその家族の秘密を漏らすこ

  とがないよう、職員との雇用契約の内容とする。

 4事業者は従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせないものとする。

 5事業所は適正な指定訪問看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

  を背景とした行動出会って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等の就労環境が害されること

  を防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 6指定訪問事業所は利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次の各号に挙げる記録を整備し、その完結の日

  から5年間保存する。

 ・主治の医師による指示の文書

 ・(介護予防)訪問看護計画書

 ・(介護予防)訪問看護報告書

 ・提供した具体的なサービスの内容等の記録

 ・市町村への通知に関わる記録

 ・苦情の内容等の記録

 ・自己の状況及び事故に際してとった措置についての記録

 7事業所は正当な理由なく、指定訪問看護の提供を拒まないものとする。

 8この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に持ちづいて定めるも

  のとする。

(附則)

 この規定は、令和6年7月1日から施行する。

介護保険事業所番号4360290334

​訪問看護ステーションBlue Stars since2024

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